ケアマネケアマネの担当件数って何件まで?どうやって計算するの?



ケアマネは39件の利用者を担当できます。要介護と要支援で計算方法が違うので解説しますね。
ケアマネとして働いていると、担当件数への疑問や悩みは尽きません。
私は介護職15年・ケアマネ14年目の主任ケアマネです。
居宅介護支援事業所の管理者として、これまで事業所のケアマネの件数管理をしてきました。
事業所のケアマネから、自分の担当件数が適正なのかを聞かれる事がよくあります。
そこでこの記事では、担当件数の上限・計算方法・平均・減算ルールを、制度と現場の両方の視点でまとめました。
この記事を読むと、ケアマネの担当件数の指標、自分の担当件数の計算方法、今が適正か否かの判断ができます。
自分の担当件数を自己管理して、適切な件数を受け持つ事で、ケアマネ業務のストレスを無くしたい人は必ず最後まで読んでください。


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ケアマネの担当件数の上限は39件が基本ルール


介護保険法の指定基準により、居宅ケアマネ1人が担当できる件数の上限は39件と定められています。
介護支援専門員1人につき、利用者35人以下を担当することを標準とする
厚生労働省の規定をベースに、実務上は39件までが上限として運用されています。
ただし、この39件は「要介護の利用者のみ」の場合の数字です。
要支援の方を担当している場合は、計算方法が変わります。



要支援者は3人=1件という計算です。
加算の種類によっては件数要件が設定されているため、事業所ごとに確認が必要です。



施設ケアマネに上限はありますか?今の施設では私が全員担当してます。



特別養護老人ホームや介護老人保健施設のケアマネには、担当件数の上限は規定されてないのです。
たとえば入所定員100名以下の施設では1名以上の配置が義務付けられています。
実態として1人あたり30〜100件程度を担当しているケースが多いです。
施設によって担当件数の幅が大きいのが現状で、100件近くを1人で抱えている施設ケアマネもいます。
ケアマネの担当件数 計算方法をわかりやすく解説


担当件数の計算で混乱しやすいのが「要支援の扱い」です。
要支援の件数計算を正しく理解しておかないと、上限を超えているのに気づかない事もあります。
要介護と要支援の計算方法を解説
要支援3名=要介護1名として計算。担当件数=要介護の件数+(要支援の件数➗3)
- 要介護30件+要支援6件=32件
- 要介護30件+要支援8件=32件(要支援の端数は切り捨てで計算です)
- 要介護35件+要支援14件=39件です。
3つ目のケースはギリギリ上限内ですが、新規が1件加わると超過になります。
要支援の上限件数
居宅ケアマネが担当できる要支援の方の件数に、単独での上限はありません。
ただし、受け持ち件数の換算後の合計が39件を超えてはいけないため、実質的な上限は決まります。
要支援だけを担当する場合は3分の1件換算なので、計算上は78名まで担当できます。
月途中の新規や終了も計算に含まれる
月の途中で新規が加わったり終了になった場合でも、介護サービスを利用していれば計算に含まれます。
ただし管理者として私が見てきた経験上、件数を入れすぎると担当ケアマネへの負荷が一時的に増えます。
ケアマネの担当件数 平均は何件?現場のリアル


制度上の上限が39件でも、実際の現場では何件担当しているのでしょうか。
実務に支障ない件数は、何件なのかが気になりますよね。
居宅ケアマネの平均担当件数
厚生労働省の調査によると、居宅ケアマネ1人あたりの平均担当件数はおおよそ30〜35件前後とされています。
ただし、事業所の規模・地域・体制によって大きく差があります。
・都市部・大手法人:25〜30件程度(人員が多く分担できる)
・地方・小規模事業所:35〜39件(ギリギリ上限まで持つ事が多い)
・主任ケアマネ兼管理者:管理業務との兼務で30件前後が多い
私自身は現在、月40件前後を担当しながら管理者業務も兼務しています。
特定事業所加算要件のある事業所のため件数の扱いが異なります。



実際の業務として、35件を超えると訪問調整や記録の時間的余裕がかなり減ります。
居宅ケアマネの件数上限は、事業所単位なので、同じ事業所内でもケアマネによって担当件数に幅があります。
求人票で担当件数を確認するポイント
転職活動をするとき、求人票に「担当件数」が明記されていない場合が多いです。
確認したいのは以下の3点です。
・現在のケアマネ1人あたりの平均担当件数
・新規依頼の受け入れ方針(上限を決めているか)
・インセンティブや件数連動の給与制度があるか
面接や担当者への質問で事前に確認しておくと、入職後のギャップを防げます。
件数が多くても評価に反映される職場かを見極めることが、長く働き続けるための大切なポイントです。
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施設と居宅のケアマネは何が違う?担当件数だけで判断しない


施設ケアマネは居宅ケアマネと仕事の性質が大きく異なります。
居宅ケアマネが利用者宅への訪問・関係機関との連絡・書類作成などに大半の時間を使います。
一方施設ケアマネは、施設内にいる利用者をまとめて担当します。
ただし、施設ケアマネは担当件数が多い割に給与が低い傾向があります。
条件を比較するときは、件数だけでなく給与・残業の有無もあわせて確認することをおすすめします。
施設ケアマネ特有の業務の大変さ
移動時間が無いこと、プラン内容の変化が少ないことで「施設ケアマネのほうが楽そう」と思われがちです。
しかし施設ケアマネには居宅にはない業務の大変さがあります。
入所者全員のケアプランを一定期間ごとに更新するため、更新時期が重なると書類作業が一気に集中します。
また、施設内で看取りが発生した場合の対応や、家族との面談・調整も施設ケアマネの役割です。
入所者が毎日目の前にいる分、緊急対応や状態変化への対応も頻繁に求められます。
居宅から施設へ転職した人が感じるギャップ
居宅から施設へ転職したケアマネが口をそろえて言うのが、「自由度のなさ」です。
居宅ケアマネは担当する利用者・家族・事業所との関係を自分で作っていく仕事です。
一方、施設ケアマネは施設の方針・シフト・他職種との連携が前提で、ケアマネとしての裁量が限られます。
「利用者と深く関わりたい」「自分でプランを考えたい」という思いが強い人は、物足りなさを感じます。
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担当件数が多い方がいいは間違い!減算のルールを知ろう


「件数が多いほど収入が増える」と思っている方も多いですが、実は件数が増えすぎると売り上げが下がります。
ケアマネには利用者を適切に支援できる件数が想定されているからです。
担当件数が増えすぎると減算になる
居宅介護支援費には逓減制が設けられており、担当件数が一定数を超えると1件あたりの報酬単価が下がります。
2024年度報酬改定後の基準では、45件以下では通常単価が適用されますが、46件以上になると1件あたりの報酬が下がるのです。
事業所として収益を上げるには「45件以内に抑えて加算を取る」ほうが合理的です。
また運営基準源算になると、特定事業所加算も算定できません。
ICTの活用で減算への緩和措置がある
業務内容を効率化できていると認められる場合は緩和措置もあります。
ケアマネがICT(タブレット・記録ソフト等)の活用、事務職員を配置している場合は、件数の基準が緩和されます。
この緩和措置は事業所単位で申請が必要なため、自分の事業所が対応しているかどうか確認しておくとよいでしょう。



件数を多く持っても、給料が変わらないなら、業務負担ばかりが増えるので、担当件数にはバランスが大事です。
担当件数が多くて限界…そう感じているあなたへ


制度上の上限は39件でも、現場では「もう無理」と感じることは多いです。
私が14年間ケアマネとして働いてきて感じるのは、「件数が多い職場はそれが普通になってしまう」ということです。
35件超えが当たり前の職場では、モニタリングや複数回の訪問で、時間に余裕がない事が多いです。
記録が追いつかないのはもちろんですが、必要な電話応対などの抜けが出ることもあります。
結果的にケアの質が落ちていくので、ケアマネの能力に応じて適正な支援ができる件数を調整すが必要です。
担当件数が多い事業所の特徴
・人員が慢性的に足りていない(欠員補充をしない方針)
・上限ギリギリの件数を「標準」として新規を割り当ててくる
・主任ケアマネや管理者が現場の実態を把握していない
・残業や持ち帰り仕事が常態化している
こうした職場では、件数を減らしてほしいと相談しても「今は無理」と返されることがほとんどです。
転職して気づいた転職先での働きがい
私自身は転職をきっかけに、担当件数と給料の関係がガラッと変わりました。
現在の職場はインセンティブ制度を導入しています。



私は毎月インセンティブだけで3万円以上をもらっています。
以前の職場では何件担当しても給料は変わりませんでした。
新規の依頼が来るたびに「また増える…」とため息をついていたのが正直なところです。
でも今は新規依頼が来るたびに「1件3,000円」と思えるので、前向きに受けられます。
担当件数の多さは、職場のしくみ次第でプラスにもマイナスにもなります。



転職では件数の上限だけでなく「件数に応じた評価があるかどうか」も確認することを強くおすすめします。
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よくある質問
- 担当件数39件と40件で何が変わりますか?
-
39件は制度上の標準件数の上限です。
40件以上になると指定基準上の標準件数を超えることになり、運営基準減算の対象になります。
しかし担当件数は事業所単位で算定されるものです。
ケアマネ人数✖️39件が事業所全体での上限です。一人ずつの件数では無いので間違えなく!
- 要支援だけ担当する場合の上限は何件ですか?
-
0.5件換算のため、計算上は78件まで担当できます。
ただし実務上は書類作成や訪問の負荷を考えると50件前後が現実的な限界とされています。
- 担当件数が多い職場は違法ですか?
-
上限を超えた状態が常態化している場合は指定基準違反となる可能性があります。
特に39件を超えた新規受け入れが継続的に行われている場合は、行政への報告義務が生じることもあります。
- 主任ケアマネになると担当件数は減りますか?
-
事業所によります。
管理者兼主任ケアマネとして配置されるので、管理業務との兼務のため件数を抑えている事業所もあります。
一方で、主任ケアマネでも通常と同じ件数を担当させている事業所もあります。
転職・求人確認の際に「管理者の担当件数は何件か」を事前に聞いておくのがおすすめです。
- 転職先の担当件数が適切かどうか、どうやって判断すればいいですか?
-
求人票の数字だけでなく、面接時に確認する項目
- 現在のケアマネ1人あたりの平均件数
- 新規の受け入れ時に担当を決める時の基準
- 現在のケアマネの担当件数はバランスが取れているのか
- 担当件数に応じてのインセンティブ制度はあるか
以上のことを確認して、先方が的確に返事ができる事業所なら、入職後のミスマッチを防げます。
ケアマネの担当件数で大切なことのまとめ
この記事では、ケアマネの担当件数について以下の内容を解説しました。
・担当上限は39件が基本
・計算式:要介護件数+(要支援件数➗3)
・居宅ケアマネの平均は30〜35件前後
・46件以上になると報酬が半額になる
・転職で環境を変えることも正当な選択
制度のルールを知ることも大切ですが、「自分が何件なら質の高いケアができるか」を把握しておくことも重要です。
件数が多い職場で消耗し続けるより、自分で担当件数を調節できる職場で働くほうが、自分にとってプラスです。
転職を少しでも考えているなら、まずは情報収集だけでも始めてみてください。
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